処遇改善加算とは
※本ページは作成時点の情報に基づいて記載しています。具体的な要件は、厚生労働省HPや管轄の役所にてご確認ください。
★令和4年10月からベースアップ支援等加算が新設されました
処遇改善加算だけでも複雑なのに、特定処遇、ベースアップ加算と、どこまで複雑にし、事業所の事務負担を増大させるのでしょうか...(事業所の事務負担を軽減させると言ってたはずなのに)
処遇改善加算とは、平成21年に処遇改善交付金として創設され、平成24年より現制度の処遇改善加算に新設されました。 福祉・介護職員の処遇改善を目的とし、毎月提供したサービスに応じた給付費に一定の率を掛けた額が上乗せして支給される制度になっています。
処遇改善加算
処遇改善加算の要件
処遇改善加算1
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2、キャリアパス要件3、職場環境要件を満たす場合
処遇改善加算2
キャリアパス要件1、キャリアパス要件2、職場環境要件を満たす場合
処遇改善加算3
キャリアパス要件1又は2のいずれか一方、職場環境要件を満たす場合
キャリアパス要件Ⅰ
1.職位・職責・職務内容に応じた任用要件を定めていること。
2.職位・職責・職務内容に応じた賃金体系を定めていること。
3.上記1と2を就業規則、賃金規定等の書面で作成し、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅱ
1.次のいずれかを行うこと
・資質向上のための計画を策定して研修(OJT、OFFJTなど)の実施又は研修の機会の提供を行うこと。
・資格取得の支援(シフト調整、休暇の付与、費用補助など)を行うこと。
2.上記を全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件Ⅲ
1.経験による昇給、資格による昇給、基準に基づいた昇給のいずれかを整備すること。
2.上記を就業規則、賃金規定等の書面で作成し、全ての介護職員に周知していること。
職場環境要件
職場環境要件として求められた項目の中から、いずれか1つ以上の取り組みが必要です。
(特定処遇改善の場合は、6区分のうち3区分以上からそれぞれ1つ以上の取り組みが必要です)
特定処遇改善加算
特定処遇改善加算の要件
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定している。
・「経験・技能のある介護職員」の平均は、「他の介護職員」よりも高くなること。
・「その他の職種」の平均は、「他の介護職員」の2分の1以下になること。
・「経験・技能のある介護職員」のうち1人は「月額8万円」の賃金改善又は「年収440万円」になること。
(複数の事業所で計画する場合は、1事業所あたり1人以上が必要です)
・職場環境要件6区分のうち、3区分以上からそれぞれ1つずつの取り組みを行うこと。
・特定事業所加算等の有無により、加算Ⅰと加算Ⅱに分かれます。
グループ分けについて
・「経験・技能のある介護職員」は、勤続10年以上の介護福祉士等を基本としますが、勤続10年の考え方は事業所で設定しても構いません。
・「他の介護職員」は、上記を除く介護職員です。
・「その他の職種」とは、医療職や事務員、運転手など、介護職以外の職員です。
ベースアップ支援加算
ベースアップ支援加算の要件
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定している。
・加算額の3分の2以上はベースアップ等( 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)による給付とし、一時金での支給は3分の1以下とすること。
処遇改善加算の注意点
ここに記載の内容は、これまで当事務所が役所等とのやり取りを通じて経験したものとして記載しています。全員にあてはまるものではありません。あくまで参考としてください。具体的には管轄の役所にてご確認をお願いいたします
対象者
・処遇改善加算は介護職員に限られています。
介護従事者ではない事務職員は看護職員などは対象外になります。対象外の職員に支給している場合は返戻になりますので注意が必要です。
ただし、介護職員として従事する看護師等であれば対象になります。
・派遣による介護職員は、派遣元において整備されていることが必要です。
・役員に対する処遇改善は、役所によって見解が異なります。役員に支給する場合は管轄の役所にてご確認ください。
・特定処遇改善加算やベースアップ支援加算は、介護職員以外にも賃金改善に充てることは可能です。
賃金改善にあたらないもの
・法律上当然支払われるべきもの
時間外手当、深夜手当など(ただし、法定の率よりも上乗せする場合は、その上乗せ分は賃金改善にあたります)
・労働の対価として支払われるものでない手当
移動手当、待機手当、会議手当など
・キャリアパス要件や職場環境要件に該当するもの
研修費、研修への交通費など
※これらを手当として支給しても、キャリアパス要件や職場環境要件の費用に該当するため、賃金改善にはあたりません。
法定福利費
法定福利費とは、労働保険料(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)、児童手当拠出金のうち、賃金改善による増加分(ただし事業主負担分)のみが賃金改善額として取り扱うことが出来ます。
※厚生年金基金は、代行部分は含まれます。
※退職手当共済は含まれません。
不適切事例など
返戻や指定取り消しなどの処分を受けることがあります。
詳しくはこちらに記載しています。
処遇改善加算の不適切事例
オフィス結いの業務内容
社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、労基署、ハローワーク、年金事務所の手続きなど、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理まで幅広くサポートできます。
指定申請
障害福祉サービス、就労継続支援、生活介護、放課後デイ、児童発達支援などの指定申請を代行します。
法人設立
株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立や医療法人の認可申請なども対応しています。
処遇改善加算
処遇改善加算、ベースアップ支援加算の計画作成、実績報告手続きやキャリアパス要件などに対応しています。
労働社会保険
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。役員の労災保険特別加入も対応しています。
労務管理(顧問契約)
従業員の雇用保険、社会保険の手続き、給与計算事務の代行など、社会保険労務士顧問契約にてサポートします。
医療法人の福祉事業
医療法人による福祉事業や介護事業の指定申請、定款変更認可申請などを数多く手がけております。
お問い合わせ・お見積り
※各ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。