グループホームの指定申請を行政書士&社労士がサポートグループホームの指定申請

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グループホーム(共同生活援助)の開業

グループホーム(共同生活援助)の指定申請

グループホームを開設するには、役所でグループホームの指定をうけなければなりません。
各要件については、早い段階から役所の各窓口で確認するようにしましょう。

人員基準

管理者

常勤1名
他の職種と兼務可能です。

サービス管理責任者

1人以上(30:1)
利用者20名以上の場合は専従が望ましいとされています。

生活支援員

・介護サービス包括型:利用者の区分により配置人数が異なります
・外部サービス利用型:配置不要
・日中サービス支援型:利用者の区分により配置人数が異なります

世話人

・介護サービス包括型:6:1以上
・外部サービス利用型:6:1以上
・日中サービス支援型:5:1以上

夜間支援従事者

・日中サービス支援型:1名以上

設備基準

ユニット毎に複数の居室、居間、食堂、トイレ、風呂、洗面所、台所が必要です。
利用者の障害特性に応じたものが求められます。

立地条件など

賃貸契約や建築・改築などを行う前に、その場所や建物でグループホームが可能かを確認しましょう。

土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域に該当する区域は望ましくないとする役所があります。
また、用途地域、地区計画、建築協定、まちづくり協定などでグループホームの開設が制限されていないかも確認が必要です。

建物が消防法や建築基準法上、グループホームができるか否かの確認をする必要があります。
建物の用途が変わる場合で、その面積が200㎡を超えるときは「用途変更」という建築基準法上の手続きが必要になります。
用途変更の手続きが不要であっても、建物の用途は障害福祉サービスになりますので、建築基準法令に違反しないか建築士等に確認が必要です。

また、消防法上、誘導灯や消火器の他、自動火災報知装置やスプリンクラーの設置が必要になることが多いです。
消防設備が設置されていない建物を賃貸する場合は、その費用をどちらが負担するか、退去時の原状回復義務などは事前に確認してかなければなりません。

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、労基署、ハローワーク、年金事務所の手続きなど、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理まで幅広くサポートできます。

指定申請

障害福祉サービス、就労継続支援、生活介護、放課後デイ、児童発達支援などの指定申請を代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立や医療法人の認可申請なども対応しています。

処遇改善加算

処遇改善加算、ベースアップ支援加算の計画作成、実績報告手続きやキャリアパス要件などに対応しています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。役員の労災保険特別加入も対応しています。

労務管理(顧問契約)

従業員の雇用保険、社会保険の手続き、給与計算事務の代行など、社会保険労務士顧問契約にてサポートします。

医療法人の福祉事業

医療法人による福祉事業や介護事業の指定申請、定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

お問い合わせ・お見積り

※各ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18
カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時〜午後5時
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