障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護など)の開業
指定申請
居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援を開業・開設するには、各自治体に指定申請を行い、事業所の指定を受けなければなりません。
移動支援は、事業を行う市町村ごとに指定を受ける必要があるため注意しましょう。
障害福祉サービスを開業するための要件
各要件については、申請先の役所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
法人
障害福祉サービスを行うためには、株式会社や合同会社などの法人でなければなりません。また、定款の事業目的には、行うサービスの記載が必要です。
人員基準
管理者
常勤の管理者1名
サービス提供責任者
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援などには、常勤のサービス提供責任者が1名以上(利用者数による)必要です。
サービス提供責任者の資格要件は度々変更がありますので、最新の情報を役所で確認しましょう。
従業者
資格を有する職員が常勤換算2.5人以上必要です。
設備基準
事務室、相談室、衛生設備(手指洗浄)
事務室には、電話・FAX、パソコン、プリンターなどの事務機器、書類を保管するための鍵付きの書庫などを備える必要があります。
相談室は、外部に漏れないよう個室が望ましいですが、パーティションで区切るなどの方法でも可とする場合もあります。
特段、広さの要件はありませんが、それぞれの用途で使用可能な広さが必要です。
その他の制限
用途地域、地区計画、建築協定、まちづくり協定などでその事業の開設が制限されていないかも確認が必要です。
障害福祉サービスの指定申請代行
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移送支援の指定申請を代行いたします。
また、処遇改善加算の計画作成も対応しています。
オフィス結いの業務内容
社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、労基署、ハローワーク、年金事務所の手続きなど、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理まで幅広くサポートできます。
指定申請
障害福祉サービス、就労継続支援、生活介護、放課後デイ、児童発達支援などの指定申請を代行します。
法人設立
株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立や医療法人の認可申請なども対応しています。
処遇改善加算
処遇改善加算、ベースアップ支援加算の計画作成、実績報告手続きやキャリアパス要件などに対応しています。
労働社会保険
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。役員の労災保険特別加入も対応しています。
労務管理(顧問契約)
従業員の雇用保険、社会保険の手続き、給与計算事務の代行など、社会保険労務士顧問契約にてサポートします。
医療法人の福祉事業
医療法人による福祉事業や介護事業の指定申請、定款変更認可申請などを数多く手がけております。
お問い合わせ・お見積り
※各ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。