就労継続支援や生活介護の指定申請を行政書士がサポート障害福祉サービスの指定申請

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就労継続支援や生活介護など障害福祉サービスの開業

就労継続支援や生活介護の指定申請

指定申請

就労継続支援、就労移行支援、生活介護などの障害福祉サービスをはじめるには、役所で指定をうけなければなりません。

開業までに人を雇用すればよいというものではなく、申請時点で人員基準を満たす人員の確保、設備基準を満たす物件や備品等が必要になります。
指定基準を満たさない状態での申請は受理されませんので、事前に準備が必要です。

人員基準

管理者

常勤1名
管理者の職に支障がなければ、他の職種との兼務は可能です。

サービス管理責任者

常勤1名以上(利用者数によります)
サービス管理責任者になるためには、資格、実務経験、研修などの要件があります。要件は頻繁に変わっているため、申請する前に役所等にて確認しておきましょう。

従業者

就労継続支援の場合は、職業指導員及び生活支援員がそれぞれ1名以上(かならず1名は常勤)必要です。
資格や経験等の要件はありません。

生活介護の場合は、医師1名以上、看護職員1名以上、生活支援員1名以上(利用者の障害区分により異なります)

設備基準

訓練作業室

利用者1名あたり有効面積3㎡以上の面積が必要です。
※デッドスペースなどは除かなければなりません。

相談室

個室が望ましいですが、パーティションで区切る方法でも許可される場合があります。(役所と要相談)

多目的室

相談室と兼用でも可とする役所もありますが、必ず事前に確認しましょう。神戸市の場合は10㎡以上の面積が必要とされています。

洗面所・トイレ

利用者の特性に合わせて利用可能なものや従業員が介助可能なものが必要です。

消防法や建築基準法等

建物が消防法や建築基準法上、就労継続支援や生活介護ができるか否かの確認をする必要があります。
建物の用途が変わる場合で、その面積が200㎡を超えるときは「用途変更」という建築基準法上の手続きが必要になります。
用途変更の手続きが不要であっても、建物の用途は障害福祉サービスになりますので、建築基準法令に違反しないか建築士等に確認が必要です。

また、消防法上、誘導灯や消火器の設置が必要になることが多いです。
消防設備が設置されていない建物を賃貸する場合は、その費用をどちらが負担するか、退去時の原状回復義務などは事前に確認してかなければなりません。

その他の制限

用途地域、地区計画、建築協定、まちづくり協定などでその事業の開設が制限されていないかも確認が必要です。

オフィス結いの業務内容

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士と社会保険労務士のWライセンスにより、法人設立、指定申請、労基署、ハローワーク、年金事務所の手続きなど、許認可だけではなく事業開始後も適正な労務管理まで幅広くサポートできます。

指定申請

障害福祉サービス、就労継続支援、生活介護、放課後デイ、児童発達支援などの指定申請を代行します。

法人設立

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立や医療法人の認可申請なども対応しています。

処遇改善加算

処遇改善加算、ベースアップ支援加算の計画作成、実績報告手続きやキャリアパス要件などに対応しています。

労働社会保険

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など、労務手続きを代行します。役員の労災保険特別加入も対応しています。

労務管理(顧問契約)

従業員の雇用保険、社会保険の手続き、給与計算事務の代行など、社会保険労務士顧問契約にてサポートします。

医療法人の福祉事業

医療法人による福祉事業や介護事業の指定申請、定款変更認可申請などを数多く手がけております。

お問い合わせ・お見積り

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※各ページに記載の情報につきましては、役所等にて最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

オフィス結い

神戸市中央区磯辺通1-1-18
カサベラ国際プラザビル8F
TEL:078-414-8385
午前10時〜午後5時
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